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お墓の相続にあたり「相続税」「固定資産税」等はかかりません。墓所はあくまで使用権を得ている(永代使用料)のであり、所有権は墓地管理者にあるためです。

相続にあたり使用者の変更は必要となりますので、お寺様や霊園管理事務所などの管理者へ申請をしてください。その際に変更料等は必要になる場合がございます。

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埼玉県三郷市/吉川市/八潮市、葛飾区などの都内近郊で
墓石のご購入を検討されている方は、
篠田石材工業までお気軽にご相談ください。